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短期有期契約更新者の雇止め(2011/03/21)

人事学望見
2011年3月25日

短期有期契約更新者の雇止め

平成15年に厚生労働省から告示された「有期労働契約の締結時、更新および雇止めに関する基準」は、平成20年には雇止めの予告についてこれまで1を超えて継続勤務している者だけ対象だったものに、「3回以上更新を行った者」も予告することが加えられた。この際に問題となるのは、その予告は30日前までにすることになっている点。有期労働者の場合は、業務の繁閑で雇用調整するケースがあり、30日に達しない労働契約も存在する。この場合であっても3回以上契約更新した場合には、少なくとも「30日前」に予告しなければならないのだが、事実上不可能な場合もある。行政通達では「できるだけ速やかに」するよううたており、適切な対応を心掛けたいところだ。

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