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生コン運送業務、「個人事業主」に労働者性(2013/11/25)
ニュース
2013年11月28日
生コン運送業務、「個人事業主」に労働者性――大阪府労委
大阪府労働委員会(井上隆彦会長)は、生コンクリート運送業務の発注先である個人事業主(労働組合員)の雇用問題に関する団体交渉を拒否した稲葉生コンクリート㈱(兵庫県尼崎市)に対し、不当労働行為を認定した。同社は、「同組合員は労働者でない」と主張したものの、業務の発注日数が月20日程度に上り、社員のみで運送業務を行う日が少ないなど、組合員が不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていた点などを重視して、労働組合法上の労働者と判断。同社に団交応諾を命令している。