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理容業者 休憩時間与えず送検(2007/9/3)
ニュース
2007年9月3日
理容業者 休憩時間与えず送検――山梨労基署
山梨労働基準監督署(羽嶋三男署長)は、従業員に休憩時間を与えなかった㈱美容室マイスター(23人)と同社代表取締役を労働基準法第34条(休憩)違反の疑いで山梨地検に書類送検した。同法第24条(賃金の支払い)違反でも立件している。同社は、従業員に午前9時~午後8時までの労働時間内に休憩を与えず、同労基署が呼び出して指導した後も改善しなかったことから司法処分に踏み切った。休憩付与義務による送検は極めて稀。