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添乗員派遣先に団交命令(2011/11/14)

ニュース
2011年11月9日

添乗員派遣先に団交命令――都労委

東京都労働委員会(永井紀昭会長)は、派遣添乗員が加盟する労働組合が求めた労働時間管理に関する団交に応じなかったとして、派遣先の㈱阪急交通社(大阪市)を不当労働行為と認定した。添乗員は同社の作成したマニュアルや指示書に従ってツアー行程表どおりに業務を遂行しなければならず、添乗日報にも到着・出発時間などを詳しく記載する必要があったことなどから、「雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる」と判断、労働組合法上の使用者と認めた。一方、未払い残業代など賃金関連の議題については、団交義務を否定している。

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