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派遣労働契約の途中解除は(2017/06/26)

人事学望見

派遣労働契約の途中解除は

労働者派遣の枠組みにおいては、派遣元が派遣先によって労働者派遣契約を打ち切った場合、派遣元と派遣労働者との間の期間が残っていれば、期間満了の日まで存続する。いい換えれば、派遣元は期間満了まで賃金を保障する責任があり、労働契約の解除は、解雇権濫用法理の適用を受け、有期契約の場合、やむを得ない事由がなければ相当性を欠くと判断される。濫用法理のうち、整理解雇の4要件で厳しく吟味され契約解除が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合でなければ「やむを得ない事由」は否定される。

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