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派遣先による途中契約解除(2009/3/16)

人事学望見
2009年3月16日

派遣先による途中契約解除

昨年秋以降、米国発の世界的な金融不安により、わが国の自動車や電機など輸出型産業は大不振に見舞われた。そのあおりをまず第一に食らったのが非正規労働者である。なかでも派遣切り旋風はすさまじく、製造業の多くで働く非正規労働者は雇止めはまだしも途中解約にされるという悲惨な目に遭っている。職と住まい(寮)を同時に失い、ホームレス状態になった者もいる。厚生労働省の派遣先指針によると、やむを得ず途中解約を行う場合には、関係会社などに就業のあっ旋を行うなどの措置を講じるとともに、派遣元、派遣労働者の双方に速やかに通知することとしている。また、派遣労働者に対しては、少なくとも30日分の賃金補償をしなければならない、としている。

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