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残業100時間超の医師面接(2008/10/6)

人事学望見
2008年10月6日

残業100時間超の医師面接

改正労働安全衛生法では、時間外労働が月100時間を超え、疲労の蓄積がみえる労働者が申し出たときには、医師による面接を行うことを義務付けている。面接では、医師は勤務状況、疲労の蓄積状況、メンタルヘルス面を質問するため、専門的知識を持った産業医が適当と通知されている。同法は平成18年4月に施行されたが、従業員規模50人以下については、今年3月末まで適用が猶予されていた。現在、全面適用となっているがPR不足から、実施義務を知らない中小事業主は多い。50人以下規模については、産業医の選任義務もないため、この方面からの情報も入手し難いのが実情。地域に所在する産業保健センターの活用を図れば、産業医の手当ても可能となろう。

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