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残業命令拒否と違背行為(2009/4/6)

人事学望見
2009年4月6日

残業命令拒否と違背行為

労働基準法第32条には「使用者は労働者を週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない」と規定している。同法第36条では、この規定を超えて働かせようとする場合には時間外・休日労働協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届出することを求めている。しかし、この協定は第32条の規定を超えて働かせた使用者に対し、罰則を適用しないという免罰効力のみ。残業命令を有効にし、違反者を処罰させようとするときには、就業規則において「業務の都合上週40時間もしくは1日8時間を超えて働かせる必要が生じたときは、36協定で定める時間の範囲内で時間外労働もしくは休日労働を命じることができる」旨の規定が存在しなければならない。この規定がある限り、労働者は「当該就業規則が合理的なものである限り、それは具体的労働契約となる」から従わない場合には、残業命令拒否として制裁できる。

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