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残業代節約代休制の是非を問う(2015/05/04)

人事学望見
2015年5月7日

残業代節約代休制の是非を問う

代休は、休日労働が行われた場合にその代償として以後の特定の労働日を休みとするもので、割増賃金の支払いを要する。この仕組みをコスト削減に生かそうというのが、残業代節約型代休制である。本来の代休制に加えて、残業(時間外割増賃金)を節約しようというもの。残業・休日労働の時間数が一定以上に達した者に対して、所定時間の代休付与で残業を相殺する仕組みだ。しかし、割増賃金の支払い義務が消滅するわけではなく、相当分の残業割増(25%)および休日出勤割増(30%)は支払わなければならない。所定賃金だけ相殺可能となるが、全部を相殺するには無理があり、一定の制限を付ける。ただ、この制度導入の足かせとなるのは残業取得率。時効消滅年休が半分近くあるような状態では労働者の反発が強く断念せざるを得ないとも思われる。

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