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死亡前1カ月に102時時間残業(2019/07/15)
ニュース
死亡前1カ月に102時時間残業――熊本地裁
ヤマト運輸㈱でセールスドライバーとして働いていた46歳の労働者が、くも膜下出血で死亡したのは業務上災害であるとして、遺族が労災認定を求めた裁判で、熊本地方裁判所(小野寺優子裁判長)は国に労災保険不支給決定の取消しを命じた。同社が実施した未払い賃金の調査を基に、休憩が十分でなかったと推認。死亡前1カ月間の時間外労働は熊本労働基準監督署の算定より多い102時間に上ると判断した。国は、同社の調査は従業員の自己申告に基づくもので、正確でないと主張したが認められなかった。