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欠席裁判は基本的に負け(2013/08/26)
人事学望見
2013年8月29日
欠席裁判は基本的に負け
不当な訴え、と耳を貸さないのはともかく、裁判所から口頭弁論の通知が届いたら、必ず出席しなければ負けになる。それが、不良社員からの訴えであっても出席して反論しなければ原告の主張を自白したとみなされるからだ。自白とは、間違った訴えであるから、出席しなくとも裁判所が認める、と勝手に解釈し欠席したときに、被告側(訴えられた会社)が原告(訴えた側)の訴えを自動的に認めることになる、と民事訴訟法(刑事訴訟法も同じ)に規定されているからだ。これに従って裁判所は、審理なしで欠席した被告側の敗訴を決める。そのようにしなければ、いつになっても裁判が始まらないからだ合理的理由があり、社会的にみても相当性がある、と会社が思っても、訴えられたら、その事実を主張して戦わなければ勝負にならない。訴状が裁判所から届いたら、必ずそれに対応しなければならないということを認識してほしい。