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本採用拒否の法理をみる(2015/08/24)
人事学望見
本採用拒否の法理をみる
新規学卒者の採用において、一定期間を試用期間とし、この間に労働者の人物・能力を評価して本採用とする企業が多い。試用期間中の本採用拒否は、「これを通常の解雇とまったく同一に論ずることはできず、より広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきである」(三菱樹脂事件最高裁判決)。しかしながら、法律上は解雇する場合と同様に、本採用拒否について「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上是認される場合のみ認められる」という解雇権濫用法理に適用がある。東京高裁はニュース証券事件で本採用拒否には「社員が業務上横領などの犯罪を行った場合、就業規則に違反する行為を重ねながら反省するところがない場合など、特段の事情が認められる場合に限られる」とし、むしろ解雇より厳しく吟味する立場を示した。