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本採用拒否にまつわる珍事例(2008/7/28)
人事学望見
2008年7月28日
本採用拒否にまつわる珍事例
試用期間とはいっても、すでに「期間の定めの無い労働契約」は進行中だから、試用期間を終え、本採用に至る段階で取消しすれば、労働契約法にいう「解雇は合理的理由を欠き、社会通念上相当でないと認めらえない場合には権利の濫用として無効」とされる。試用期間中に行う教育は学生から社会人に導入するための訓練であり、1人前へのスタートということになる。しかし、昨今の大学生は、電車内でのマナーの悪さが批判されているように「常識」のかけらすらみられない者も多い。今回紹介する事例は実際に「非常勤」の本社会長が当該子会社を訪問した際、出くわした新入社員が頭も下げず、挨拶もしなかったことを理由に本採用を取消されたことを不当として裁判で争われたもの。試用期間中ならとくに周囲に気を配るのは当たり前だが、この鈍感な新入社員の訴えに対し、判決では、解雇権の濫用に当たるとして、会社のいい分を退けている。