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有期労働契約にあい路あり(2011/07/04)
人事学望見
2011年7月6日
有期労働契約にあい路あり
厚生労働省では、有期労働者の雇止めをめぐる紛争を事前に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」という告示を出している。その第1条に「更新の有無」というのがあり、有期労働契約の最長期間である3年契約を使用とする場合には、その時点を予見して契約に臨まなければならない、ということになる。更新の有無については、①自動的に更新する②更新する場合があり得る③更新しないの3つが施行通達で示されている。同通達では更新の有無の明示は、必ず更新するか否かではなく、「更新する場合があるか否か」を含めて明示せよということ、としているが、もう少し親切にその解釈を周知させて欲しい、という声が高い。