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最低賃金に含まれるものとは(2014/11/03)

人事学望見
2014年11月6日

最低賃金に含まれるものとは

最低賃金の対象となる賃金は、基本給、諸手当(ただし諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外)である。対象外の賃金は、①結婚手当などの臨時に支払われる賃金②賞与などの1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金などがある。最近、東京・品川労基署管内で摘発された洋菓子チェーン店や各種飲食店など小規模企業では、時間外労働などの割増賃金込みの月給制を採るところが多いが、いずれも最賃法違反となった。いわゆる固定残業制と呼ばれるもので、最賃の引上げを知らないまま放置していた。月給制の場合は、時間額に換算して最賃額をクリアしているか否かをみるが、残業代込みの賃金の場合、そのような手順を踏む企業は少ない。しかし、最賃法違反は罰金50万円という重罰が科されており、放置することは極めて危険だ。コンプライアンスの面だけでなく、従業員の定着対策の面からも注意したい。

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