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時間外労働等の適用除外になる管理職(2007/12/3)

人事学望見
2007年12月3日

時間外労働等の適用除外になる管理職

労働基準法第41条第2項には、労働時間、休憩、休日等に関する同法の規制を除外するものとして管理監督職が挙げられている。その趣旨は経営者に匹敵するほどの重要な職務と権限を有し、時間管理になじまないということ。しかし、現実には管理職に登用して時間外割増賃金の支給対象や組合から脱退させる意図が強い。時間管理のほか賃金等の待遇面もその要件に沿うものが求められており、昇格した結果、残業代がつかなくなったため、収入が減少したことなどはあってはならない。法の要件を満たさないとき苦肉の策として、役付手当に残業相当分を含むとした場合、両者をはっきり区別し、割増賃金の算定方法によって算出した残業代をいついかなる月でも上回っていなければ認められない。

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