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時間外割増5割への対応万全か(2014/06/23)

人事学望見
2014年7月3日

時間外割増5割への対応万全か

時間外労働が1カ月60時間を超えたとき、割増賃金は5割となるが、中小企業は適用猶予措置により、目下のところ2割5分のままとなっている。しかし、厚生労働省では、適用開始に向けて着々と準備を整えており、中小企業も「5割適用」の準備を急がなければならない。安西愈弁護士は、時間外労働と法定休日労働に着目するよう、説いている。安西説によると、法定休日労働は時間外労働に組み込まれることは無く、60時間を超えて時間外労働が必要になったときは、休日労働の運用で切り抜けることを勧めている。通常の時間外労働なら5割増となるところを休日労働割増の3割5分増しで切り抜けようというわけだ。1割5分の残業代節約になるわけだが、長時間の時間外労働が常態化している受注型の製造業などではこの節約策はコストダウンの決め手になるかもしれない。

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