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時季変更権行使は労政対策?(2015/09/14)

人事学望見

時季変更権行使は労政対策?

年次有給休暇は、使用者の許可・承認を必要とせず、労働者が取得時季を指定すれば権利が発生する。使用者がこれに対抗するためには、事業の正常な運営を妨げることを理由に時季変更権を行使する以外にない。ただ、事業の正常な運営を妨げる場合というのは極めて限定的で、判例では「その企業の規模、年休請求権者の職場における配置、その担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、代替者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求する者の人数等諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないよう合理的に決すべきものである」としており、民間企業レベルではほとんど行使不能。判例をみても、労働組合対策として発動するケースが多く、公的企業の労政対策ともいえそう。

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