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改正育児・介護休業法を国家に上程(2009/5/11)

人事学望見
2009年5月11日

改正育児・介護休業法を国家に上程

育児・介護休業法の改正案が今国会に上程された。改正点はわずかだが、育児休業の取得に代えて、短時間勤務制、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰下げ・繰上げ、時間外労働の免除などの準ずる措置のいずれかを設けることが義務付けられているが、これらの選択的措置のうち、人気の高い「短時間勤務制」が単独義務化された。したがって、事業主は労働者から、短時間勤務を請求された場合には、これを拒否することはできない。また、所定外労働については、月24時間、年間150時間以内なら命じることができたが、労働者から請求があり、事業の正常な運営を妨げない場合には所定外労働を一切命ずることができなくなった。

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