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振替休日と代休活用(2008/1/21)

人事学望見
2008年1月21日

振替休日と代休活用

振替休日と代休について、理解度の混乱がある。振替休日は就業規則所定の法定休日(1週1日もしくは4週4日)を労働日とし、4週間以内の労働日を休日に振り替えることをさし、これによって35%の休日割増賃金の支払いを免れることができる。これはあらかじめ就業規則にその旨を規定し、できるだけ近接の労働日を事前に振替休日として特定しなければならない。また、週40時間を超えたときには、超過分について25%の割増賃金を支払わなければならない。代休は休日出勤の代償として後日休みを付与するもので、それが法定休日であった場合には35%の割増賃金が必要となる。旗日や会社休日の場合にはこの割増賃金の支払いを要しないが、個々バラバラに取得する場合が多く管理面に注意を。

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