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懲戒処分と弁明機会(2019/11/04)

人事学望見

懲戒処分と弁明機会

懲戒処分を行うに際し、当該労働者に対し、その弁明を聴取するかという手続きが必要かについて、裁判例では、その機会を与えなかったことで直ちに違法無効にはならないとしている。しかし、実務上懲戒解雇など重度の処分を行う場合には、労働者に対する懲戒事由の告知、弁明の機会の付与が極めて望ましいという学説もある。

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