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意外に軽い私用メール判決(2012/09/24)
人事学望見
2012年9月28日
意外に軽い私用メール判決
間接部門の社員は、専用のパソコンを貸与されているのがふつう。サーバーによって各人の使用状況がチェックされている程度の管理状況のところが多く、私用メールもかなり頻繁に送・受信されているようだ。判例では、就業時間中の私用メールについて、職務遷延義務違反を問わ解雇された社員が「解雇無効」を訴えるケースが間々生じている。私用メールを職務専念義務違反として、制裁を科し、解雇という重大違背にまでするケースには、背景がある。内部はもとより、外部にまで上司や場合によっては経営者に対する非難を公然と行っているからだ。この行為は場合によっては、企業の社会的信用度を失墜させる結果になるが、判例の多くは職務専念義務違反を中心に審理するため「解雇処分」は重過ぎるという傾向になる。トラブルを防ぐため、パソコン管理規定のなかに私用メール禁止を設ける、という声があるがうなづける。