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年次有給休暇の買上げ可能か(2015/02/16)
人事学望見
2015年2月19日
年次有給休暇の買上げ可能か
年次有給休暇の買上げは、取得を抑制する効果を持つため法の趣旨に沿わないとされている。コンメンタールも「年休は所定労働日の労働義務を消滅するものであり、労基法39条も有給休暇を与えなければならないと規定しているので、現実に所定労働日に休業しない場合に金銭を支給することでは、これを与えたことにならない」としている。解釈例規も「年休の予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求し得る年休日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは法違反になる」と戒めている。ただし、労働者が年休権を行使せず、その後時効や退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げとは異なるので必ずしも法違反となるものではない。年休取得率が5割を切るなか買上げが横行するというのも趣旨に反しよう。