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年次有給休暇の取得をめぐる問題(2009/5/4)
人事学望見
2009年5月4日
年次有給休暇の取得をめぐる問題
労働基準法が施行されて74年も経過しているが、相変わらず基本的な取決めについての誤解が多い。とくに年次有給休暇については、退職者が保有する年休全部を取得することが、腑に落ちないらしく「退職していく者に与えなけばならないのか」という疑問の声が聞こえる。年休の権利は、法定の要件を充たした場合、法律上当然に労働者に生じるものであって、時季を指定してきたら付与しなければならない、と理解したい。退職する、在職者限定などの考えを入れる余地のないものだ。労働基準法の改正によって、5日間に限ってだが、労使協定の締結を条件に「時間単位」の年休も認められることになった。管理上、複雑化するが使用者が時季変更権を発動する余地はない、と理解しておこう。