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年休計算の「全労働日」に新解釈(2013/10/14)

人事学望見
2013年10月17日

年休計算の「全労働日」に新解釈

厚生労働省は、最高裁判決を受けて50年来運用してきた行政解釈を改正した。問題となったのは、年休の出勤率計算における「算入事由」。従来の行政解釈は「使用者の責めに帰すべき事由による休業については、労働者が就労を希望していても使用者が就労を拒否しているから、事実上労働の義務が免除されているものと考えることができ、この休業期間を全労働日から除外すべきである」としたもの。新解釈では、無効な解雇についても「労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日」との見方を示しながら、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれると解するのが相当である」としている。つまり、当該無効解雇については、分母の全労働日、分子の出勤日の双方に算入されて出勤扱いとしたわけだ。

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