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年休管理とタクシー業界(2015/12/07)

人事学望見

年休管理とタクシー業界

労基法136条は、年休取得を理由とする不利益取扱いを禁じたものだが、タクシー業界に限っていえば、その規定を軽んじているともいえそう。判決を主導しているのは最高裁の沼津交通事件である。「タクシー業者の経営は運賃週にように依存しているため、自動車を効率的に運行する必要がある。そのための当番表が作成された後、年休を取得されれば、代替要員の確保が困難となり、実稼働率が低下してしまう。こうした事態を避けるため、年休取得者に対して、皆勤手当を不支給とすることは不利益取扱いとはいえない」と判示したもの。労基法136条は、努力義務規定としたが法学界の泰斗である菅野和夫先生は、年休権保障の本旨と法改正の意義を理解しない見解で賛成できない、と手厳しい。

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