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年休不利益取扱いと最高裁判決(2017/07/10)

人事学望見

年休不利益取扱いと最高裁判決

昭和62年の労基法改正の際、附則136条「有給休暇を取得した者に対して賃金の減給その他の不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という規定が明文をもって定められた。ところが、この規定には罰則がなく訓示規定となっているため、学説、裁判例でも見解が分かれている。とくに最高裁が「努力義務規定に過ぎない」とし年休を取得した労働者に対する皆勤手当の不支給を違法ではないとしたことには、学界から「改正意義を無理解している」という叱正が出て注目された。

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