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履歴書記載をめぐる問題(2014/12/08)

人事学望見
2014年12月11日

履歴書記載をめぐる問題

採用選考には、履歴書は付き物。面接の前段階として人物考査する際に利用するわけだが、虚偽の記載をされると、お互いの信用関係は失墜してしまう。ところで、その履歴書記載で問題になり、経歴詐称を問われて解雇になった裁判が間々みられる。争われるケースのほとんどが「賞罰欄」だ。賞の方は、考査資料としてぜひ参考にしてほしいところだが、罰を正直に申告する応募者はいない。入社後に発覚して、解雇問題にまで発展した多くのケースに「刑事事件の起訴段階」まで申告する必要があるか否かの争いがある。成田空港建設をめぐる闘争参加歴を秘匿して、争いになった判例では「履歴書の賞罰欄にいう『罰』とは、一般に確定した有罪判決をいい、刑事事件により起訴されたことは含まないと解されている」として解雇無効とした。このことを秘匿しても経歴詐称を問うことはできない、というのが判例でほぼ確定しているとみることができるようだ。

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