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届出・周知のない就業規則(2010/1/18)

人事学望見
2010年1月18日

届出・周知のない就業規則

労働基準法では、常時使用する労働者が10人以上に達する場合、使用者に対し、就業規則の作成を義務付けている。同時に作成変更に当たっては、労働者代表の意見を聞き、それを貼付して所轄労働基準監督署長に届け出なければならい。また、作成した就業規則は、常時労働者がみられるように備え付けておかなければならない、とされている。ところが、多くの事業場では、作成義務は果たすものの、届出や周知についてはいい加減なものがめだつ。こうした場合、労基法の要件を満たしていないのだから、法規範性は否定されるとの見方があるものの、規定が法を下回るものでない限り、ほこりを被って書棚の隅っこに放置されている就業規則でも効力を肯定している。

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