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居眠り弁償代1,110万円也(2016/10/24)

人事学望見

居眠り弁償代1,110万円也

労働基準法16条は、労働契約の不履行について損害賠償を予定する契約をしてはならないとしているが、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁じていない。深夜勤務中に労働者が居眠りした結果、高価な機械にキズを付けてしまった。会社は出勤停止処分に付し、労働者もこれに応じたものの、処分に対し取消しを求めたことから事態は急変した。会社は解雇処分をなし、1,110万円という労働者の年収の何倍にも相当する損害賠償請求に転じた。裁判では、労働者に過失責任があり損害賠償請求は相当と認めたものの、その額については雇用関係における信義則および公平の見地から、請求額の12の1が妥当と判示している。

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