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就業規則の周知と法的拘束力(2008/5/12)
人事学望見
2008年5月12日
就業規則の周知と法的拘束力
就業規則は各職場に常時配置し、労働者がいつでもみられる状態にしなければならない、というのは労働基準法の解釈にある。労基法の行政解釈では3つの方法を示しているが、労働契約法では労基法の周知方法に限定せず、実質的に判断するとしている。就業規則に合理性があり、かつ周知されていれば法的効力がある、と明確に定めたのが労契法の特長である。周知方法が備わっていれば、労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、「使用者が周知した」ことに該当するとし、就業規則の存在とその効力が明文規定によって固まったのは、罰則がなく、監督指導も行われない労契法について、軽視する向きが多かったが、大いに評価されてよさそうだ。