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就業規則だけでは通用しない解雇(2015/07/13)

人事学望見
2015年7月9日

就業規則だけでは通用しない解雇

解雇は就業規則や労働契約書で明示されていても、法廷闘争になると労働契約法16条にいう「解雇権濫用法理」によって、詳しく吟味される。この法理に基づくと例えば「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」というやむを得ない理由があった場合や、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由では解雇できない。裁判では、その程度が重大なものか、改善の機会を与えたか、改善の見込みがないなどについて慎重に審査される。解雇の種類によってもルールがあり、確認しなければならない。

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