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就業時間中の重大過失と制裁(2010/09/20)

人事学望見
2010年9月24日

就業時間中の重大過失と制裁

労働基準法第16条は、使用者に対して損害賠償の予約をしてはならない、と定めている。予約が多発したのは、小規模の医院で「准看護学校に入学させ、その入学金および授業料などを貸し付け」、卒業後一定期間勤務すれば返済を免除し、その勤務を満足しないで退職した場合には返済を求めるというもの。さすがに現在は姿を消したが、この規定について、「労働者から損害賠償金を求めるのは一切ダメ」と誤解している使用者が多い。しかし、労働者の故意や重大な過失によって、損害が生じた場合にはその賠償を求めることができるのは当然のこと。ただ、就業規則に記載がない、慣行として徴収していない場合などのケースでは、認められないことがある。今回は深夜勤務中に居眠りをして、多量のおしゃかを出したというケース。制裁に値するかどうか微妙だが、就労中に誠実に勤務しないで、居眠りをするなどもってのほか。一定の損害賠償を求めても当然だろう。

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