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就労働条件文書明示の問題点(2010/09/27)

人事学望見
2010年9月30日

就労働条件文書明示の問題点

労働契約に際し、労働条件を明示するのは必然のこと。なかでも賃金や就業の場所、休日、休暇などは、労働者がその会社で働く以上、必ず理解しておかなければならない。労働基準法でも、これら5つの項目については、口頭だけでなく文書によって示すこととされている。最近では、厚生労働省がモデル労働条件通知書を作成したため、そっくり活用するケースが多い。ただ、就業規則や賃金規定などは、説明するのにかなりの時間をとられるばかりか、労働者がすぐに理解できる内容にはなっていない。そこで、文書明示についても、関係条項を網羅的に説明すれば足りるとされている。就業規則は、職場に常備されており、疑問点について、いつでも確認できる態勢がとられているからだ。

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