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少額訴訟制度の魅力は何か(2012/02/27)

人事学望見
2012年2月29日

少額訴訟制度の魅力は何か

離婚訴訟などで耳にする簡易裁判所では、60万円以下の金銭トラブルを扱う「少額訴訟制度」を運用している。60万円を超えると地方裁判所の扱いとなり、証拠調べや審理で時間を取られ、面倒になるが、こちらは「1期日審理の原則」があり、判決について苦情を申し込むことはできるが、地裁に訴えることはできない。1日だけの審理で片付けるというのだから、これほど手間のかからない手段はない(労働関係では労働審判制度も基本的に3回の審理で決着をつけるものもあり、60万円を超えるトラブルは地裁より、こちらを利用するケースが多い)。少額訴訟の審理は、裁判官も平服のまま、原告・被告と円卓に同席して行う「円満」かつ「直接的やりとり」が可能だから、不払い賃金に頬かむりする悪徳使用者を相手にする場合に、労働者が利用する簡便な司法制度といえる。

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