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小規模多店舗展開と特例措置(2009/3/23)

人事学望見
2009年3月23日

小規模多店舗展開と特例措置

労働基準法は原則的に規模の大小を問わず平等に適用される。しかしながら、特定業種では週40時間制を定着させると固定コスト(残業代)の負担に音を上げるものもあり、同法第40条では、①商業②映画演劇業③保健・衛生業④接客・娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場については、特例措置事業として週44時間としている。この4時間の差は大きく、労基法が事業場を単位としていることから、大手企業の保健・衛生業では、ネールサロンや足裏マッサージについて小規模多店舗展開によって「4時間分」の残業代節約を狙っているところもある。しかしながら、単なるサテライト店舗では「独立企業体」として認められる事業場に該当しない。事務能力などが問われるからだ。

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