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室内作業終え屋外営業へ(2010/11/01)

人事学望見
2010年11月5日

室内作業終え屋外営業へ

外勤の営業マンのほとんどは、事業場外労働の扱いを受けている。労働基準法第38条の2によれば、上司など労働時間管理のできる者と常に動向すれば別だが、単独あるいは労働時間管理者以外の同僚などと行動する場合、労働時間の把握が困難なため、「所定労働時間働いたとみなす」ことが許されている。これをみなし原則といい、1日の業務が常に法定基準を上回る場合には、労使協定を締結して残業代を支払い、所轄労働基準監督署長への届出が必要になる。事業場外労働の適用は、全日だけではない。例えば、午前中に社内業務を行い(労働時間の把握が可能)、午後外勤(同不可能)といった場合にも、適用される。また、外勤後に帰社して、営業会議などを行う場合にはそれに要した時間を残業として割増賃金を支払わなければならない。

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