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定期健診拒否者に懲戒処分は(2014/07/21)

人事学望見
2014年7月17日

定期健診拒否者に懲戒処分は

法定健診の場合は、会社の指定医師以外の医師の健康診断書をもって代えることはできるが、受診自体を拒否することはできないというのが通説である。労働安全衛生法上には、健診受診拒否についての直接的な罰則はないものの、企業は健康配慮義務を履行するために受診を求めることは当然だが、同法違反として懲戒処分に付すことができるか否かが問題となる。判例では、X線検査の受診をプライバシー侵犯として拒否した事案について「安衛法はX線検査を含む法令の定める一定の範囲について、労働者に受診を義務付け、会社は医師の選択の自由は別として診断結果を提出することが義務付けられており、労働者が受診を拒否した場合には、当然に懲戒処分等の問題と考えられる」としている。

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