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失踪者の扱いも就業規則に(2014/06/16)

人事学望見
2014年6月19日

失踪者の扱いも就業規則に

めったにないことだが、起きると面倒なのが従業員の失踪だ。事前の連絡なしに出社しなくなり、期間が長期に及ぶ場合にはもはや労務の提供について不適という烙印を押さなければならなくなる。ただ、連絡が取れないことを理由に当然的に「解雇」が成立するわけではない。レアケースだけに就業規則に規定することを躊躇するのがふつうだが、専門家は予測不可能な事柄でも規定化に踏み切るよう指導している。例えば、2週間以上の無断欠勤があった場合は懲戒解雇にする、などの規定がそれ。懲戒解雇は難しいとしても、判例では、1カ月以上にわたる無断欠勤について「特別の事情が認められない場合は自然退職とする」という規定の有効性を認めている。簡易裁判所で公示通達の手続きを取った場合には2週間後から有効性が認められているが直ちに解雇が有効となるわけではなく、解雇予告を行い、30日経過後に解雇日となる。

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