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基金訓練は最後のとりでか(2009/12/14)

人事学望見
2009年12月14日

基金訓練は最後のとりでか

雇用保険の加入者や加入事業主には、多くの助成金制度が用意されている。この中にあって、今年7月からスタートした雇用保険を受給できない者を対象とした職業訓練(基金訓練)は異色の存在といえる。基金訓練は、ハローワークに求職申込みをした者に限って適用されるものだが、訓練期間中(最長1年間)は、生活支援給付金(被扶養者あり月12万円、なし同10万円)が支給される結構な制度で、求職者にとっては「最後のとりで」ともいえそう。ただし訓練・支援金とも一定の条件がある。とりわけ、支援金の場合には①個人の所得が年収200万円以下でかつ、世帯全体の収入が年収300万円以下でなければならず、金融資産800万円以下、自宅以外の不動産がある場合は、除外対象となる。

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