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均等法および育介法の女性保護(2016/05/16)

人事学望見

均等法および育介法の女性保護

男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定している。新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主はもちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれている。母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られている。

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