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地震のとき社長命令に従うか(2008/9/1)

人事学望見
2008年9月1日

地震のとき社長命令に従うか

労働基準法第33条には、災害などにおける臨時の必要がある場合には、36協定を超えて時間外労働を命じても処罰されないという特例措置が規定されている。業務命令に従うことは、労働契約における誠実勤務義務や忠実勤務義務という債務に相当するが、社員がこうした非常事態において社長命令に従わなかった場合には、債務不履行責任を科せられることになるのだろうか。マイホーム主義という古い文言を持ち出すまでもなく、労働者個人には生活を守る責任がある。安西弁護士は業務上の必要性から要請された命令には、労働者は応ずる義務はあるが、労働者の私生活上の支障と業務上の必要性を比較衡量して判断しなければならない、と正論を述べるにとどまっている。

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