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周知の方法を欠いた就業規則はどうなる(2013/01/21)

人事学望見
2013年1月25日

周知の方法を欠いた就業規則はどうなる

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成を義務付けている。当該就業規則は労働者代表の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出なければならない。そして、同法106条は各職場に常備し、労働者が必要なときにいつでもみられる状態にして置かなければならないともいう。ところが、人事課長の机の中に眠っている場合が間々みられる。こうした周知を欠いた就業規則は有効なのだろうか。最高裁の古い判決によると「従業員から意見を聞き、それを添付して届け出ている」ので、就業規則自体の効力を否定する理由にならない、としている。ただし、周知の方法に欠陥があるため、法第106条違反となり、罰金30万円を科されることは覚悟しなければならない。

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