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合点がいかない休憩時間(2009/6/1)

人事学望見
2009年6月1日

合点がいかない休憩時間

労働基準法第34条には、休憩時間の付与について規定されている。6時間未満ならゼロ、6時間を超え8時間未満が45分、8時間を超えると1時間となっているが、ここまでは誰しも理解できる。所定就業時間が7時間45分の企業では、労働時間の途中に45分の休憩時間を付与すれば足りるが、かりに1時間残業して、総実労働時間が8時間を超えると、15分間の休憩をプラスして計1時間の休憩としなければならない。この追加された15分の休憩はやはり労働時間の途中に与えなければならないから、かりに終業時間が午後5時45分の企業では、15分の休憩を加えると、帰社時刻は午後7時ということになってしまうわけだ。それなら、休憩時間を残業の最後の回し、午後6時45分の終業とする方が合理的という声がある。しかし、残業がたまたま1時間と短かったから、そういう考えが浮かぶ。なお、以降何時間残業が続いても、総計8時間の休憩を与えていれば法違反とはならない。

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