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取引先から理不尽な叱責(2019/08/5)
ニュース
取引先から理不尽な叱責――福岡地裁/労災不支給決定を取消し
47歳の男性労働者が急性心不全で死亡したのは取引先からのストレスなどによる過重労働が原因として、遺族が労災補償給付を求めた裁判で、福岡地方裁判所(鈴木博裁判長)は国に労災不支給決定の取消しを命じた。労働者は養殖業者に魚薬の営業販売をしていたが、取引先の社長から理不尽な叱責を受けるなど、業務の精神的負担が大きく過重性があったと判断した。国は死亡前6カ月の時間外労働は月平均70時間で、過労死ラインを下回っていると主張していた。