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医療効果で判断する治癒(2013/08/19)
人事学望見
2013年8月22日
医療効果で判断する治癒
広辞苑によると、治癒とは「ケガや病気が治ること」と説明しているが、労災保険上はこの解釈では十分ではない。厚生労働省は、それ以上療養を継続しても効果が無い場合には、徴用給付しないという労災保険財政の原則に立って、治癒を認めている。ここでいう治癒とは「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終状態(症状の固定)にたしたときをいう」とされている。療養給付が無くなるかわりに、障害の程度によって生涯補償給付が行われることになる。再発とは、いったん治癒して医療効果がなくなったものが再度医療効果がある状態になることで、療養給付が復活する。新たに新薬が開発され、医療効果が出るような状態になったときも再発扱いとなる。