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勤務地限定社員と転勤命令(2012/08/06)

人事学望見
2012年8月8日

勤務地限定社員と転勤命令

転勤命令は、労働契約によって包括的に認められており、拒否した場合には不利益をを蒙っても致し方がないというのが通説である。ただ、男女機会均等法が施行されても、女性社員の場合は子女の教育、両親の介護に加えて、夫が主たる生計の維持者となっている関係から、男性社員のように単身赴任は社会通念上、相当性を欠くと判断された判例もある。もっと厳しく制限されるのは「勤務地限定社員」の場合だ。主に事業所のある地方採用となっているが、労使で「転勤しない」ことを合意しており、転勤命令は女性労働者が同意しなければ拒否した場合に不利益取扱いを行うと会社が指弾される。ただ、ネットが普及し、地方社員も会社の主要な情報を伝達されることによって、会社のノウハウを総合職並みに掴んでいる者もおり、労働力の有効活用の面から、勤務地限定社員も総合職に活用しようという動きもある。労働者の方も晩婚化やコース別人事の普及によって同意するケースも増加しており、優秀な社員を勤務地限定しることは、もったいないとする企業も多い。

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