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勤務地限定契約のない転勤(2017/08/28)

人事学望見

勤務地限定契約のない転勤

労働契約上勤務地が限定されている労働者の場合は、原則として本人の同意がなく転勤を命じることはできない。ただし、一般的に本社採用の大学卒の幹部要員の場合には、勤務場所が特定されていないとされ、全国の事業所のどこにでも勤務する旨の合意が成立していると解されている。裁判例では、合併により入社当初想定されていなかった広いエリアの転勤命令も有効とされ、応じなかった労働者に対し、業務命令違反に当たるとしたものもある。

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