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労組への経費援助はすべてダメ?(2013/06/10)

人事学望見
2013年6月13日

労組への経費援助はすべてダメ?

労働組合法第2条は、労働組合は労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善その他経済的地位の向上を目的とする団体、と定義し、使用者からの経費援助を認めていない。ただし、一部については、経費援助に準ずるものであっても除外している。例えば、団体交渉を行う場合は、所定労働時間外に行うのが常識だが、使用者が認めたときは、所定時間内であって、その間の賃金を支払っても不当労働行為とはせず、組合運営上必要になってくる事務所についても、必要最小限の範囲で提供することを認めている。ただ、備品や電気・水道代などの経費は組合負担でなければならない。よくなーなーの関係で会社経費と同じくどんぶり勘定をすることがあるが、これは経費援助となるから、使用者は不当労働行為として追及される。もちろん、闇で経費援助をし、第2組合の結成を促すなど御用組合化することは、厳に慎まなくてはならない。

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