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労組が特別条項破棄の構え(2010/10/04)

人事学望見
2010年10月7日

労組が特別条項破棄の構え

36協定の有効期間は、1年というのが一般的だ。協定相手の労働組合が月60時間以上の残業に対し、5割増という改正労働基準法の適用猶予である中小企業というのが不満で、有効期間中に36協定の破棄を考慮中という情報が入った。特別条項を否定されると業務の正常な運営ができないことおよび行政解釈に「有効期間中の協定破棄は無効」を盾に無視するつもりでいる。ところが、組合員の中に長時間労働が原因でメンタルヘルス不調になり、現在休業中の者もおり、その予備軍もいるらしい。これを理由に労働基準監督署に36協定の途中破棄を申し出ても、行政解釈どおりの扱いとなろうが、来年の改正時点ではひと波乱おきそう。特別条項付協定を締結するためには、適用猶予中だが5割増の覚悟が必要だ。

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